2021-05-26 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
しかしながら、飲食店と取引のある卸業者や運転代行業者やそのほか、美容室やアパレルショップなどというのはなかなか協力金の対象には含まれておらず、また月次支援金の対象にも今回含まれませんでした。
しかしながら、飲食店と取引のある卸業者や運転代行業者やそのほか、美容室やアパレルショップなどというのはなかなか協力金の対象には含まれておらず、また月次支援金の対象にも今回含まれませんでした。
お手元に配付いたしましたとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、運転代行業者に対する国の支援措置の創設を求める意見書外七件であります。 ――――◇―――――
今、具体的にまだ確定してはおりませんが、例えば運転免許証などは運転免許証そのものを渡さないといけませんのでということ、それから、例えば処分通知に係る書面、例えば自動車運転代行業者の許可、これを掲示しなさいとか備え付けなさいとかというのがあります。有料の職業紹介あるいは警備業法、そういったものがあります。
十 国土交通省は、運転代行業者による場合も含め、いわゆる白タク行為が行われることがないよう、関係機関と連携して監視・取締りの強化を図ること。 十一 本法の施行後も、個人タクシー事業者による事業の譲渡・譲受が円滑に行われるよう、譲受しようとする者に対する試験制度等の運用改善に取り組むこと。
十四 国土交通省は、運転代行業者による場合も含め、いわゆる白タク行為が行われることがないよう、関係機関と連携して監視・取締りの強化を図ること。 十五 本法の施行後も、個人タクシー事業者による事業の譲渡・譲受が円滑に行われるよう、譲受しようとする者に対する試験制度等の運用改善に取り組むこと。
まず、御指摘のとおり、全国ベースで見ますと、自動車運転代行業者の数でありますが、平成十四年十二月に関係法、自動車運転代行業法が施行されました当時は、全国で四千百四十八者でございましたが、平成二十年十二月、昨年末にはその約二倍の七千七百六十三者という形で、確かに数はふえております。
両方共通をしてきちんと対応をしてほしいと言われたものが、運転代行業者の問題でございました。これは、ドライバーの方も、そして経営者の方も、この問題にきちんと取り組んでほしいという要望が寄せられました。 きょう、資料の一枚目に、「二種免許なく運転代行」というのがあります。
運転代行業、これはいわゆる飲酒運転の防止の観点からもということで、特に、私の知っている範囲で恐縮ですけれども、例えば高知県なんかでは当初から随分盛んに行われていて、それがもう今や全国に広がったものでありますけれども、基本的な形としては、運転代行業者が運転席と助手席に二人最初乗っておいて、お客さんが見つかったら、お客さんの車を運転して御自宅まで送るというようなことを業務とされているわけですが、この運転代行業
そこで、この協会が運転代行サービスの利用環境改善に向けた自主的な取り組みを実施する場合には、プログラムに基づきまして、まず、協会が実施する講習への講師の派遣、運転代行業者の従業員によります交通事故や違反の実態についての情報の提供、国民に対する広報への協力などの支援、協力を行うこととしております。
その中で、プログラムにおいて講ずべき措置につきましては追ってそれぞれ順次に通達をするということも述べておりますが、ただ、当面においては、国土交通省関係と緊密に連携して、自動車運転代行業者に対する指導監督の実施などといった措置を引き続き適正にやっていけ、こういった通達を出しております。 〔佐藤(剛)主査代理退席、主査着席〕
○末井政府参考人 いわゆる運転代行業法に基づきまして都道府県公安委員会の認定を受けた自動車運転代行業者は、十九年末現在、全国で七千二百五十三業者でありまして、業者が使用する随伴用自動車は二万八千二台となっております。
○政府参考人(矢代隆義君) 自動車の運転代行業者でございますが、平成十八年末時点で全国で六千四百四十七の業者がおられます。これは、平成十四年の六月に法律が施行されたわけですが、その十四年末は二千二百九十九の業者ですので、随分増えております。まだ増えるだろうと思うんですね。
実は、鹿児島の桜島の飲食店の経営者の方が、大臣もしょうちゅうをお好きなようでございますけれども、飲酒運転の厳罰化で、これは当然のことなんですけれども、大変お客様が減ってしまった、桜島には運転代行業者も全くいない。そこで、その経営者の方はいろいろ考えて、四輪車のバギーを使った運転代行システムを考案されました。
これの実態ということでございますが、私ども、この全体の概要を知るということで、定期的に運転代行業者の数ですとか随伴用自動車の台数あるいは従業員者数等、その他幾つかの項目につきましてその推移を把握する、これが一つでございます。
さらには、平成十四年六月には、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律が施行され、平成十六年現在で認定された運転代行業者は五千六百三十五に上っています。法律の所管は警察庁となっておりますが、サービスの客観的態様を比べれば、これも本法律案の射程範囲に入るのか入らないのか、陸海空のあらゆる輸送モードを所管する国土交通省として、より深く検討する必要があると思います。
警察では、昨年の六月一日のいわゆる義務化に向けまして、自動車運転代行業者に対し、従事者の第二種免許取得促進の指導を進めてまいりましたが、平成十六年六月一日の施行直後から第二種免許運転の取り締まりを積極的に推進いたしておりまして、平成十六年中の七カ月間で、二十六都府県におきまして、無免許運転で六十四件、無免許運転の教唆、幇助で八件、無免許運転の下命、容認で二十六件検挙しております。
いわゆる運転代行業法ですが、平成十四年六月一日から施行されたわけですが、同法に基づき都道府県公安委員会の認定を受けた自動車運転代行業者は、平成十六年末現在で全国で五千六百四十七業者であり、業者が保有する随伴用自動車は約二万二千九百台となっております。法律成立前の平成十二年五月末時点で把握しておりました自動車運転代行業者は二千七百十五業者、随伴用自動車は約一万六千九百台でございました。
現在、自動車運転代行業適正化法では、利用者保護の観点から、自動車運転代行業者に対して代行運転自動車について損害賠償措置を講じることを義務づけており、損害賠償限度額等についても国土交通省告示により基準を定めているところであります。 国土交通省としては、自動車運転代行業適正化法の施行五年後の状況の検討作業の際に、損害賠償措置の項目につきましてもあわせて検討してまいりたいと考えております。
法律の施行以降、警察庁におきましては、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保するために、国土交通省と連携いたしまして、自動車運転代行業者から必要な報告を求め、あるいは、自動車運転代行業者に対する立入検査などを実施したほか、法令違反が認められた場合には取り締まりを行ってきたところであります。
また、次に、運転代行業者あるいはその安全運転管理者等でございますが、これは、自動車運転代行業の業務に関して、無免許運転を下命したりあるいは容認した場合、同じく、一年以下の懲役または三十万円以下の罰金が科されます。
この法律案の策定に当たりまして、平成十二年の五月末に把握していた自動車運転代行業者は、二千七百十五業者でございました。法律に基づく認定の件数は、これを大きく上回っておるところであります。これは、認定制度が導入されるにつきまして、その周知が図られ、申請が適正に行われたことや、あるいは法律の施行を契機として新規参入が相当数あったためである、こう考えておるところでございます。
平成十四年十二月十五日現在でありますけれども、自動車運転代行業者の従業員は約四万八千人いるというふうに把握をしております。そのうち、専従の従業員は約一万四千人でありまして、そのうち第二種免許を取得している者は約三千五百人、約二五%の方が取得をしておられます。
また、都道府県警察においては、運輸支局等と連携しながら、自動車運転代行業者から必要な報告を求めるとともに、既に二十三の都道府県警察では全事業者に対する立入検査を実施しているところでございます。
一つは、利用者の運送が、自動車運転代行業者またはその従業員などの自動車によって行われる場合ということが一つございます。もう一つの要件としましては、反復継続の目的を持って有償で行っている自動車運転代行業者は、道路運送法第四条第一項の許可、すなわち、タクシー事業の許可を受けていなければ、道路運送法違反のいわゆる白タク行為に該当するというふうに考えております。
この点についての詳細は今後いろいろと検討してまいりたいと思っておりますが、自動車運転代行業者が使用している随伴用の自動車につきましては、自動車の外側に従業員の移送に用いる車両である旨の表示をさせることなどを想定いたしております。
自動車運転代行業者の保険契約の加入につきましては、都道府県公安委員会が事業者の認定を行う際に国土交通大臣が利用者保護の観点から協議を受けることになっておりますが、これに同意する中でチェックをいたしたいと思っております。 また、認定後に無保険状態になった場合におきましては、業務改善の指示等の方法により是正を求めるということといたしております。
自動車運転代行業者が利用者を飲食店から利用者の自動車の駐車場まで事業者がみずから保有する自動車を用いて輸送するといういわゆるAB間輸送でございますけれども、これは、他人をみずからの自動車を使用して運送していることになるために、道路運送法に規定するタクシー事業を無免許で行う違法な行為となると考えております。
○政府参考人(坂東自朗君) 委員御指摘のように、今回の道路交通法の改正によりまして、自動車運転代行業者がお客を乗せて運転する場合におきましては第二種免許というのを義務づけたというところでございまして、当然ながら、第二種免許というものは高度な運転能力、知識というものを持っているという者に与えられる免許でございますから、そういった意味では顧客の安全も含めた交通安全万般に効果があるものではないかというように
○森田次夫君 代行業法の二条で運転代行業者の定義を定めております。そこで、次のいずれにも該当するもの、こうなっているわけでございますけれども、その一つが主として夜間において酔客にかわって運転するものであること、それから二番目に顧客を乗車させるものであること、そして三番目が常態として営業の用に供する自動車が随伴するものであること、要件は以上の三つであるわけでございます。
○政府参考人(坂東自朗君) 自動車運転代行業者の定義は委員御指摘のとおりに三つでございますけれども、代行業者は委員御指摘のような三つのいずれにも該当するものを言うということにされておりますので、委員御指摘のような形でお客を乗せないような場合はいわゆる陸送業というものに当たりますので、この代行業法案の中で言う代行業者には当たらないということになります。
第三は、自動車運転代行業者の遵守事項等を定めることであります。これは、自動車運転代行業者に対し、交通の安全を図る観点から、安全運転管理者の選任、下命容認行為の禁止等について、利用者の利益の保護を図る観点から、料金及び約款の掲示、保険契約の加入等について、それぞれ義務づけるものであります。 第四は、都道府県公安委員会及び国土交通大臣の監督規定を設けることであります。
第三は、自動車運転代行業者の遵守事項等を定めることであります。 これは、自動車運転代行業者に対し、交通の安全を図る観点から、安全運転管理者の選任、下命容認行為の禁止等について、利用者の利益の保護を図る観点から、料金及び約款の掲示、保険契約の加入等について、それぞれ義務づけるものであります。 第四は、都道府県公安委員会及び国土交通大臣の監督規定を設けることであります。
一 未認定事業者による自動車運転代行類似行為、自動車運転代行業者によるタクシー類似行為等の違法行為の排除の強化を図ること。 一 運転者に対する安全教育の充実を図るとともに、関係行政機関等が連携して、適正な運行の管理と労働条件の実現のために必要な指導を行うこと。